士業, 相続登記, 義務化

なぜ相続登記が義務化されることになったのか

被相続人が所有していた土地や建物を相続すると、名義変更の相続登記をするのが基本です。これによって相続の当事者間だけでなく、世間一般の第三者にも広く、相続不動産の所有権を知らしめることが可能になります。ところが相続人の中には、登記手続きの費用をかけたくない、そのうち済ませようと思っていたが失念した、そもそも相続登記の必要性さえ認識していなかった等、このような理由や事情で未登記のまま相続不動産を放置するケースがあるのも事実。しかし未登記の不動産を所有し続けることによって、様々なリスクやデメリットを招きやすくなります。

例えば相続不動産をいざ売却しようと思っても、未登記では信用度が低いため、なかなか買い手が付かなかったり、不動産を担保に入れて融資を受けたくても、銀行などの金融機関の審査に落とされる、あるいは勝手に相続不動産を売却された上、見知らぬ第三者に先に登記をされてしまうと、所有権を失うことにも。私人間取引のケースだけでも、これだけのデメリットをリスクの可能性が常に付きまとうことになります。未登記で放置された相続不動産の問題は、もちろんこれだけではありません。後世に相続が発生した場合、相続人の数が増えすぎて権利関係が複雑化したり、相続人は高齢化するなどして、遺産分割協議が困難になる可能性も高まります。

また国や自治体による用地買収や防災対策が進まなくなるなど、公共の利益を損なうケースさえあり得ます。そこで国ではこのような問題を解消すべく、法改正で2024年度から相続登記の義務化を決定。この法改正では義務化にともなって罰則が規定されており、もし不動産の相続を認識した日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。また義務化の対象は法改正前の相続不動産も対象なので、既に未登記の不動産を所有している人は要注意です。

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