士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化で不安なら司法書士へ

不動産を所有していた方が亡くなり、それを相続すると、名義変更の登記手続きを済ませるのが通常です。しかし相続人の中には、手続きに際して費用や税金がかかってしまう、そのうち手続きしようと思っているうちに失念した、そもそも相続した不動産が未登記であることさえ知らなかった等、このような理由や状況から放置されるケースも見られます。しかし相続登記をしないまま不動産を放置し続けると、様々なリスクが生じやすくなる傾向があり、これが社会問題化することになりました。例えば相続不動産を都合のよいタイミングで売却できなくなる、不動産担保ローンなどで金融機関から融資を受けたくても拒否される等、私人間の取引等が典型的なケース。

さらに国や自治体といった公共セクターにおいても、未登記の土地があるために用地買収や防災対策が進まないといったケースも、全国各地で深刻化していました。そこで国ではこれらの問題を解消するために法改正し、2024年度から相続登記の義務化を決定します。この法改正の大きなポイントは、期限と罰則が規定されたことです。すなわち相続もしくは遺贈で不動産の所有権取得を認識した日から、3年以内に相続登記手続きを済ませないと、10万円以下の過料を命じることが可能になりました。

これは法改正前の未登記不動産も対象なので、現時点でそのような土地や建物を所有している方は、できるだけ速やかに登記を済ませることが求められます。もし相続登記の義務化に不安があるならば、町の身近な法律家である司法書士に相談することが肝心です。あらゆる登記のプロなので、義務化についても詳しく丁寧にアドバイスしてもらえるでしょう。

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