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相続登記の義務化と合わせて理解しておくべき変更点

2024年度から施行される相続登記の義務化では、注目すべき大きな変更点が幾つか見られます。これから不動産の相続が想定される方、あるいは既に相続不動産を所有している方、特に未登記の不動産を所有する相続人の方などは、しっかりと理解しておくことが求められます。まず最初に抑えておきたい変更点は、やはり期限と罰則が規定されたことでしょう。すなわち相続不動産の取得を認識した日から3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。

これは法改正以前の相続不動産も対象になるため、既に不動産を相続した方は注意が必要です。ただし次の場合には、罰則の免除が認められることもあります。すなわち期限である3年以内に遺産分割協議が成立しない、または戸籍謄本等の必要書類の取り寄せや、相続人の特定に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲等で係争中である、登記申請義務者に重病などの事情がある場合には、法務局に申告することで一時的に罰則の免除が可能になります。とはいえ、これらのケースが解消され、あらためて相続不動産の所有権を取得すると、再び3年以内の相続登記義務が発生することは、よく理解しておくべきでしょう。

続いて義務化に合わせて抑えておきたい変更点は、相続した土地を放棄する場合には、国に返還する選択肢が設けられたことです。これまで相続登記が義務化されていなかったことで、未登記の相続不動産が社会的に増え始め、国や自治体による用地買収や防災対策が進まないなど、公共の利益を損なうケースが目立つようになりました。そこで不要な相続地を国庫に返還できるようにして、これらの問題の解消を図っています。

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