士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化は過去に取得した不動産も対象

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が死亡した場合に、相続した人に名義を変更する手続きのことです。従来はこの登記を行うかは義務化されていなく、長年放置していてもペナルティはありませんでした。そのため現在、登記をしないで放置された不動産が増えつつあります。理由の一つが金銭的な事情です。

相続登記には登録免許税がかかり、専門家に依頼すると報酬の支払いも発生します。費用を抑えようと自分で行うには手続きが複雑で困難です。デメリットがないなら費用をかけてまで登記をしたくないと考える人がいても不思議ではありません。また、登記をしたいと考えていても、死亡した人が多数の不動産を所有していて把握が困難であったり、相続人の人数が多くて行方不明者もいる場合や、相続人が揃っていても話し合いで揉めてしまい誰が不動産を相続するか決まらなくて手続きが長年止まっているケースもあります。

未登記の不動産の増加により、老朽化した危険な空き家への対処が困難になったり、災害時には被災した家屋の持ち主の特定に時間がかかり地域の復旧作業に大幅な遅れが出たこともありました。このような問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。それ以降は相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。正当な理由なしで期限内に申請を行わないと10万円以下の過料が適用される可能性があります。

また、義務化が始まる前に相続した不動産であっても、名義変更が完了していない場合は相続登記が必要です。この場合も義務化されてから3年以内が申請期限となります。

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