士業, 相続登記, 義務化

相続登記義務化の後に住所等の変更登記も義務に

相続登記の義務化が盛り込まれた改正不動産登記法では、住所等の変更登記の義務も追加されています。不動産の登記名義人の住所や氏名に変更があった場合、これまでは登記をするかどうかは任意となっていましたが、法律の改正後は変更があった日から2年以内に登記を行うことが義務付けられます。相続登記の義務化と同様に罰則付きで、義務を怠った場合は5万円以下の過料に処されます。住所等の変更登記が義務づけられる背景も、相続登記の義務化と同様に所有者不明土地問題です。

登記名義人の住所や氏名が現状のものになっていないと、不動産の権利者に連絡がつかない可能性があります。不動産の活用や処分をしたくても、権利者の所在がわからないと同意を得ることができず、放置せざるを得なくなります。社会情勢の変化によってこのような不動産が増え、行政による対応が必要な状況になりました。相続登記の義務化は2024年4月1日より開始されることが決まっていますが、住所等の変更登記の義務については、2022年5月の時点で施行日は決まっていません。

ただし、法律で公布から5年以内の政令で定める日に施行すると定められていることから、遅くても2026年4月27日には施行されます。遡及適用となっていて、施行前に登記名義人の住所や氏名に変更があった場合も適用されるので、相続で取得した不動産を持っている人は登記事項証明書などの書類を取り寄せて、現状が正しく反映されているかどうかを確認しましょう。

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