士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化に対処する

土地や建物のような不動産は、所有権や抵当権、地役権などのさまざまな権利が重層的に存在する可能性があることから、こうした権利関係を明確化するために登記制度が設けられています。特に家族や親戚が亡くなった場合に、被相続人から相続人へと所有者を変更する手続きが相続登記とよばれるものです。もしも相続登記をしなかった場合には、いつまでも登記上の所有者は亡くなった人のままとなってしまいますので、実際の所有者と登記との差異が生じてしまいます。このような差異があると社会生活上も支障が生じることがありますので、このほど法律の改正により相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化は2024年4月1日からとなっていますが、具体的には特段の理由がない限り、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きをしなければならないことになります。この義務化によって施行日以降の相続についてはかならず手続きが必要となるのは自明ですが、実はこれまでに相続をしながら相続登記をしなかった不動産についても義務化の対象となりますので、この点は注意しなければなりません。特に義務化以前の相続で手続きを怠っていたケースでは、申請書の作成に加えて添付書類の取り寄せなどもかなりの労力が必要となることが見込まれます。こうした場合はひとりで悩むのではなく、司法書士などのプロに相談をして、どのような対処が必要なのかを明確にしておくとよいでしょう。

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