士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化で理解しておくべきポイントとは

国が法改正をしたことによって、2024年度から相続登記が義務化されることになりました。これは相続人の中に相続不動産を未登記のまま放置するケースが相次ぎ、社会的に様々な問題を引き起こすようになったため。例えば長年にわたり未登記の不動産を放置したことで、相続の権利関係が複雑化あるいは相続人の高齢化するなどして、遺産分割協議が難航したり、いざ不動産を売却したくても、未登記なので信用度が低いために、なかなか買い手が付かないなど、このようなケースが典型的です。そこで未登記の不動産にまつわる様々な問題を解決すべく、国では法改正して2024年度から相続登記の義務化を決定します。

この法改正による義務化で理解しておくべきポイントとしては、まず期限と罰則が規定されたことです。すなわち相続不動産の取得を認識した日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料になり得ます。これは法改正前の未登記不動産も遡及的に対象になる点も、大いに注目すべきポイントでしょう。ただしその3年以内に遺産分割協議が成立しない事情がある場合には、自らが相続人であることを法務局に申告することで、相続登記義務の一時的な免除が可能になります。

この他には、遺言の有効性や遺産の範囲などで争っている、戸籍謄本など必要性の取り寄せや相続人の特定に長い時間を要するなど、やむを得ない事情で3年以内の期限に間に合わない場合も、やはり罰則の一時的免除が認められるとされます。

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