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相続登記の義務化で何を注意すべきか

国が法改正をしたことによって、2024年度から相続不動産の名義変更について、登記が義務化されることになりました。これまでは相続登記は任意でしたが、そのため未登記の相続不動産が放置されるなどして、社会的に様々な問題が発生します。例えば私人間の取引では、未登記の不動産では信用性が低いため、いざ売却したくても買い手が付かなかったり、不動産を担保に入れて融資を受けたくても、金融機関の審査が通らないなど、このようなケースが典型的。また正しい相続が難しくなるケースも少なくありません。

例えば長年にわたり未登記の不動産を放置し続けたことで、相続人の数が増えすぎて遺産分割協議がまとまらない、相続で必要な公的書類を取り寄せたくても、役所の保管期限が切れて準備できない等、このようなケースが挙げられます。さらにこの問題は、公共セクターの問題にも波及します。例えば国や自治体が用地買収できない、防災対策で私有地の工事計画が進まない等、国民や市民にデメリットになるケースも目立ちます。そこで国では未登記不動産の問題を解消すべく、法改正で相続登記の義務化を決定するに至りました。

この義務化のポイントで見逃せないのは、罰則が規定されたことです。すなわち相続や遺贈で不動産の相続を認識し、その日から3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料の対象になるおそれが生じます。これは改正前の不動産も対象になるため、既に未登記の相続不動産を所有している人は、相続登記に強い司法書士に相談して、速やかに対策を講じるべきでしょう。相続登記の義務化のことならこちら

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