士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化は2024年4月から

土地や建物などの不動産を手に入れるきっかけと言えば、自ら購入するというケースが最も多いのは言うまでもないことですが、相続によって取得するケースも少なくありません。この場合は、親や祖父母などの元の所有者から名義を変更することで、その物件を自らの所有に帰することとなります。この所有権ですが、相続人同士の協議さえ整えばただちに変更することができます。ただ、第三者に対して権利を主張する時は、登記上の所有者も変更されている必要があります。

この手続きを、相続登記といいます。相続登記は、被相続人から相続人へと所有権を移転させ、それを公的な記録に残す手続きです。この手続きを行っておかないと、たとえばその物件を不法に占有している者に立ち退きを要請する場合などでも、要請する権利が相続人にあるのかどうかをきちんと証明することができません。この相続登記は、以前は義務化されておらず、行うかどうかは所有権を継承した者の意志に任されていました。

しかし法律改正の結果、2024年4月1日から義務化されることとなりました。これは、登記簿上の所有者はすでに死亡しているにもかかわらず、現所有者が不明なままの不動産が増えることでさまざまなトラブルが発生するのを防ぐ目的で設けられた規定です。登記の義務化は、2024年4月よりも前に相続された不動産にも適用されます。したがって、すでに親から相続済みで自ら住んでいる家などについても、まだ変更登記が済んでいなければ手続きが必要となります。

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