士業, 相続登記, 義務化

法改正で相続登記の義務化が決まるまでの経緯

相続登記の義務化は、2021年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律に盛り込まれている内容の一つで、持ち主の所在がはっきりしない、あるいは持ち主自体がわからない所有者不明土地の増加問題に対応するために、不動産登記法を改正して相続登記の義務化を盛り込むものです。相続登記の義務化を含めた民法や不動産登記法などの改正法案は、2021年3月5日に内閣によって国会へ提出されました。3月16日法務委員会に付託され、審議を経て3月30日に可決しました。2日後の4月1日の衆議院本会議で法案の採決が行われ、全会一致で可決、参議院へと送られました。

参議院では4月7日に法務委員会に付託されて審議されて、4月20日に採決が行われ可決、翌日の本会議で全会一致で可決されて法案は成立しました。民法等の一部を改正する法律では、施行日は政令で定めることとなっています。2021年12月17日に施行期日を定めるための政令が出され、附則第1条第2号で掲げている規定については2024年4月1日、それ以外は全て2023年4月1日に施行することが決まりました。相続登記の義務化は、附則第1条第2号の対象となっているため、大部分の条項から1年遅れて施行される予定です。

相続登記の義務化が政令通りに施行された場合、相続によって取得した不動産は2027年3月末日までに登記手続きを完了させないと、過料の対象となる可能性があります。法改正では、正当な理由がある場合を除いて登記手続きを放置した場合の罰則規定も盛り込まれているからです。

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