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相続登記が義務化!放置するとどうなる?

不動産登記法が改正されたことにより、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。相続登記とは自身が親や祖父母から相続を受けるときに、名義を変更する手続きのことです。これまでは任意でしたが、法改正により義務化されることになりました。義務化された背景には所有者不明の土地が増えすぎたことがあります。

現在は所有者は分かっていても連絡がつかない不動産が410万ヘクタールもあると言われており、それは九州の全土面積以上です。所有者不明土地をそのままにしていると、公共事業や企業の大規模な開発などに支障の出ることから、今回の法改正となりました。これに関連して、法改正により相続登記を怠ると罰則の対象となりました。相続の開始日から3年が限度となり、正当な手続きを怠った場合は10万円以下の過料が課せられます。

住所変更登記に関しても、所有者の氏名や住所が変更して2年以内に変更登記をしなければなりません。これを違反すると5万円以下の過料です。さらに加えて相続登記をしなかった場合は不動産の相続が複雑化していき、大きなデメリットを被ることもあります。相続人が増えて、遺産分割協議が難航するのが典型的なケースです。

親、子供、孫、ひ孫まで4世代に渡って協議しなければならなくなり、全員を招集するのが難しいので相続登記じたいができなくなるという最悪のケースが考えられます。その場合は所有権を失う場合があるので十分に注意してください。相続登記の義務化のことならこちら

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