士業, 必要書類, 相続登記

相続登記には自分で作成する必要書類があります

相続登記の必要書類には戸籍や住民票など官公庁によって発行されるものと、登記申請書や相続関係説明図のように申請人が作成しなければいけないものがあります。役所で交付されるものは取り扱っている役所に請求をすればいいだけですが、申請人が作成するものに関してはそう簡単ではないです。相続登記の詳細は法令などによって厳格な規定があり、それに則った必要書類を提出しなければ受理してもらえません。多くの人が専門家である司法書士に依頼しますが、本人申請という形で自分でやることも不可能ではありません。

相続登記を本人申請する場合に作成しなければいけない必要書類の主だったものは登記申請書です。申請書の提出先は対象不動産の管轄法務局ですが、窓口を訪ねても申請書が用意されていることはありません。住民票などを請求する時のように専用の用紙が用意されていて、その空白部分に必要事項を埋めていけば完成するような形式でなないです。一から全て自分で作成する必要がありますが、手書きでなければいけないという意味ではありません。

インターネットでフォーマットを探して利用することは可能です。また、法務局には相談窓口もあるので、分からないところを教えてもらうことも出来ます。素人が一度で全てを理解するのは難しく何度か足を運ぶことになるので、自由になる時間が少ない人には厳しいかもしれません。ちなみに登記申請は管轄法務局にする必要がありますが、相談だけなら管轄に関係なく応じてくれるので近くになる法務局を利用出来ます。

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