士業, 相続登記, 義務化

不動産相続登記の義務化

これまで不動産の相続登記は義務化されていませんでした。しかし相続が発生してもなかなか速やかに登記する人が少ないことから、国は2024年から相続登記を義務化し違反した場合は罰金などの罰則を科すことに決定したのです。不動産の相続と聞くと普段はなじみがない人がほとんどなので、万一の時はどのようにしたらよいのか不安を感じる人が多いかもしれません。そうした時はあまり一人で考えすぎずに、きちんとした信用できる司法書士の先生に相談するのがおすすめです。

相続登記が義務化されることで、これまで以上に不動産の権利関係が明確になると言われています。義務化されるまでは放置している人も少なくなかったので、不動産登記簿謄本上の所有者と実際の不動産の所有者が異なるという場合もたくさんありました。そうしたケースが減少することで、登記簿謄本上の情報と実際の情報がより一致するようになるでしょう。不動産の相続登記を行うには、多くの必要書類を準備しなくてはなりません。

亡くなった人の出生から死亡までにわたるすべての期間の戸籍謄本や、相続人全員分の戸籍謄本などをそろえる必要があります。相続発生後に速やかに手続きを行っておかないと、次の相続が発生するとさらに相続人が増えて余計に手続きが煩雑になってしまうかもしれません。仕事や家事で忙しくて書類の準備ができなかったり、複数の相続人が遠方に住んでいて手続きが大変だったりする場合は、司法書士に相談してみるのがおすすめです。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です