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相続には遺留分というものがある

人が亡くなって、財産を受け継ぐ人が多くいた場合、その財産の分け方が問題になることがあります。特定の人が遺言などでほとんどの財産を引き継ぐという事も可能ではあるのですが、そうなるとやはり他の人は不満を感じることもあります。そのため、近い相続人に対しては遺留分という形で最低限の相続分が保障されることになっています。こういったものがあるという事を覚えておくともしもの時に役に立つでしょう。

逆に言うと、遺言でも遺留分にあたる部分については効力を生じない可能性があるという事です。もしも遺留分を持つ人に対して財産を渡したくないのであれば、廃除など別の手続きが必要となるのです。しかし、廃除は理由がないと認められにくいので、近い人にはある程度財産を残すことを想定しておくべきでしょう。こういった影響があることにも注意が必要です。

遺留分があるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、親などの直系尊属です。基本的には相続分の2分の1ですが、直系尊属のみの場合は3分の1となります。兄弟姉妹には認められていないので、兄弟姉妹に関しては遺言で指定すれば財産を引き継がせないことが可能です。他の人に対しては引き継がせないためには廃除の手続きが必要となります。

相続人間でもこうした違いが生じてくるのです。遺留分を主張する場合は、特に裁判などの手続きに寄らなくてもよいのですが、争いが生じる場合はやはり調停や裁判という形で解決することになります。相続登記の費用のことならこちら

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