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遺産相続と法律に関する法律で注目したい小規模宅地

遺産相続には、大切な法律的側面が二つあります。一つが、民法で規定されている相続人の範囲や法定相続分、遺言の規定等に関する面、もう一つが相続税の計算方法や相続財産の評価額等を定めた相続税法とその関連規定、基本通達等に関する面です。多額の財産がある場合は、あらかじめ弁護士や司法書士、税理士等に相談をして、遺産相続での争いを避けるよう遺言書を書いたり、相続税の節税を図ったりして準備をしていることも多いでしょう。しかし、それほど大きな財産はなく、主に財産は自宅とその敷地ぐらいだという場合は、相続に関する法律を勉強したり、事前に専門家に相談したりすることは少ないかもしれません。

それでも最低限知っておきたい税法の規定があります。それが小規模宅地の特例です。この規定は、一定の要件を満たすと、死亡した人の住宅が建っていた敷地の相続税計算上の財産価格がかなり軽減されるというものですので、その要件を知っておくことがポイントになるでしょう。遺産相続が発生した場合、特例を知らなければ土地等は路線価等の評価額そのままで計算してしまうかもしれません。

ところが、配偶者が相続をした場合はほぼ無条件に、近しい親族が引き継いだ時は、同居しているか、借家住まいで持ち家なし等の要件を満たせは、財産評価額は80%減で計算していいというこの特例を知っていれば相続税の節税が図れます。規定を知っていれば、事前に要件を満たすように対策をすることもできるはずです。

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