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遺産相続でもめないための遺言状の書き方!

遺産相続ということは、法律上の問題でもあるので、遺言状を書く人が法律的な問題について、どの程度の知識を持っているかがどうしても関係してきます。法定相続人には相続の権利が保証されていますし、内縁関係などの場合には法定相続人になれないと規定されています。死後に遺族を煩わせることのない遺言書を残したいということであれば、その作成の際に、弁護士などの専門家と相談しながら行うとよいでしょう。一番重要な点は、遺産相続をめぐって相続人の間にもめ事が起こらないようにするということです。

遺言書を作成する側としては、それまでのさまざまないきさつもあり、特定の人間に多く相続させたいという希望もあるでしょうが、果たしてそれで争いにならないか、その点については十分な検討を重ねる必要があります。遺産相続をめぐって兄弟姉妹が不仲になるケースは少なくありません。莫大な遺産があるというときには、どうしても争いになる危険がありますが、それほど多くはない遺産でもめ、それで不仲になってしまうのでは、何のために遺産を残すのかということになり、いっそ全額をどこかに寄付してしまったほうが、よほどスッキリします。額がそれほど多くはなく、また、法律の定める割合で相続させるのを基本とするなら、遺言状をわざわざ隠す必要もありません。

生きているうちに、相続人を証人に含め、公正証書遺言を作成するのが一番問題が少ないはずです。「たつ鳥、後を濁さず」を徹底させるならば、自筆証書遺言を隠すよりも、はるかに趣旨にかなっています。

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