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重要な相続登記の必要書類である戸籍関係書類の集め方

相続登記の必要書類の中で特に重要なのは、なんといっても戸籍関係書類です。基本的には、謄本あるいは全部事項証明書が必要となりますが、場合によっては除籍謄本や原戸籍謄本を取り寄せなければなりません。他の相続登記の必要書類の入手時にも応用することができるので、戸籍関係書類の集め方はしっかりと覚えておきましょう。戸籍関係書類は、本籍地の市区町村に請求すれば手に入れることができます。

役場の窓口で請求する場合、備え置かれている交付請求書に必要事項を記入して窓口に提出し、身分証明書を提示して交付手数料を支払えば手に入ります。部数が多い場合だと、支払う手数料も高くなり、書類が揃うまでに時間がかかるので注意しましょう。郵送で取り寄せる場合は交付請求書、手数料分の定額小為替、身分証明書のコピー、返信用封筒、請求者と被相続人の関係がわかる戸籍関係書類を全て同封して市区町村役場に送ります。不備がなければ、1週間程度で交付を求めた書類が送られてきます。

戸籍に関する証明書の請求ができるのは、原則として戸籍記載者本人とその配偶者、および直系の親族に限られます。ただし、委任状を作成していれば代理人による請求が可能です。代理人が手続きを行う場合は、委任状のほかに代理人本人の身分証明書が必要になります。以上が、戸籍関係書類の基本的な入手方法です。

相続登記の必要書類を揃える際には、複数の市区町村役場に交付請求しなければならないケースが少なくありません。これは、被相続人の戸籍関係書類に限り、出生時から死亡時までのものを全て揃えなければならないことが関係しています。亡くなった人が生前にきちんと戸籍に関する手続きを行っていたなら、集めた書類をもとに辿っていけば全部揃えられるでしょう。

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