士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化で知っておくべきこと

これまで不動産の相続登記については当事者の任意であり、義務とはされていませんでした。そのため不動産が未登記のまま放置される増加し、社会的な問題として認識されるようになります。例えば未登記の土地が放置された結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうといったケースが典型的。あるいは相続人が高齢化してしまい、認知症などで成年後見人を立てるために、余計な時間や費用がかかるといったケースも、決して珍しいことではありません。

また未登記のまま放置された不動産をあらためて登記しようと思っても、手続きに必要な公的書類の保存期限を経過してしまって、名義変更の登記が不可能になることも十分にあり得ます。さらに相続登記されないまま放置された土地の影響は、国や自治体にも及びます。例えば公共用地として買収できない、あるいは災害対策の工事を計画しても実施できないといったケースでは、国民や地域住民への不利益にもつながっていきます。このような様々な問題を解消すべく、国会では2021年4月に相続登記を義務化する改正法案が可決されます。

この改正法案の大きなポイントは、相続登記の義務化にともなって、罰則も規定されていること。もし相続した不動産を未登記まま3年を超えてしまうと、10万円以下の過料が課されます。ただし遺産分割協議が何らかの事情で3年以内に完了せず、登記が不可能であるならば、法定相続分による相続登記をしておくか、自分が相続人であることを法務局へ申請するなどして、一時的に過料を回避することは可能です。いずれにしても登記手続きを素人の方だけで進めるのはハードルが高いので、義務化対策を含め、登記のプロである司法書士へ相談すべきでしょう。

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