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相続登記するときの必要書類

法律改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務となり、これを怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。土地所有者が亡くなって配偶者や子どもが相続したときは、取得を知ったときから3年以内に相続登記する必要が出てきます。相続登記すなわち相続による不動産名義変更手続きに必要な書類について、詳しく解説していきます。被相続人つまり亡くなった方の分は、戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍、すなわち出生から死亡まで連続した戸籍を取り寄せます。

また登記簿上の住所及び本籍地の記載がある住民票の除票または戸籍の附票も提出します。相続人は戸籍謄本を法定相続人全員分取り寄せ、新しく名義人になる人の住民票も取得しておきましょう。それ以外に、固定資産評価証明書は名義変更する年度のものを用意し、戸籍謄本などの原本を還付・返却するために使う相続関係説明図も作ります。相続は必ずしも全員が等分に遺産を分けるとは限りませんが、法定分以外で名義変更するなら「遺産分割協議書」を作り、署名捺印した人の印鑑証明書も取得します。

書類が揃わないときなどの必要書類は「不在籍証明書」「不在住証明書」「登記済権利証」で、「上申書」(印鑑証明書も)を添付します。さらに必要書類の1つとして、相続人全員の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も用意してください。ただし事案によって必要書類が異なるので、自分で手続きするときはネットなどで確認して準備し、すべてを揃えて法務局に申請に行ってください。

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