士業, 必要書類, 相続登記

相続登記の必要書類である相続人の戸籍は生存証明です

相続人の戸籍は相続登記をする際の必要書類になります。相続人とは、相続の対象になる不動産の新たな所有者になる人という意味ではありません。所有権の名義人になっている被相続人の相続人全員という意味です。具体的に言うと、子供が二人いる夫婦の夫が死亡した場合は、妻と二人の子供が相続人になります。

相続登記の必要書類として戸籍を用意しなければいけないのは、妻と子供二人の計三人です。たとえ、その不動産を子供二人のうちの一人が相続して所有者になる場合でも、その人のものだけを用意すればいいわけではありません。但し、住所を証明するための書類である住民票などは、所有者として登記名義人になる人の分を用意するだけで足ります。どうして相続人全員の戸籍が相続登記の必要書類になるのかというと、生存していることを証明するための書類だからです。

既に死亡している場合は遺産分割協議に参加することは出来ませんし、所有者として登記名義人になることも不可能です。あくまでも被相続人が死亡した時点で相続権を持っている人が誰なのかが問題になります。戸籍を添付して生存証明することの意味は、相続人を確定するためです。但し、被相続人より先に死亡している場合でも、子供がある場合は例外的な扱いになります。

既に死亡している相続人に代わって代襲相続が出来るので相続人に含めなければいけません。この場合は代襲相続人の戸籍も添付する必要があるので注意が必要です。

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