士業, 必要書類, 相続登記

相続登記するための必要書類

相続登記を行うためには必要書類を揃える必要がありますが、相続登記に添付を求められる必要書類のうち一番手間がかかり、そのために相続登記手続きを司法書士に依頼する大きな理由である「登記原因証明情報」と「住所証明情報」について説明します。複数の相続人が民法の規定通りに相続することを法定相続といいますが、この場合の登記原因証明情報とは具体的には被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍全部事項証明書(全部謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)と相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)及び被相続人と相続人全員の関係を一覧表に整理した相続関係説明図になりますが、相続人の戸籍書類は被相続人の亡くなった後の日付のものでなければいけません。相続関係説明図には、被相続人の氏名と最後の住所、生年月日及び死亡年月日を、相続人については住所と生年月日を記載し、説明図の下部に作成年月日と作成者の住所氏名を記載します。なお、住所の後に11桁の住民票コードを記載した相続人は、次に説明する住所証明情報の添付は必要ありません。

次に住所証明情報ですが、これは相続人の住民票の写しのことでマイナンバー(個人番号)の記載されていなものであることに注意してください。このほかに不動産の固定価格証明書なども必要ですが、相続登記の必要書類のうちこの二つが揃えられれば手続きの過半は終えたといってよいほど手間と経費のかかる書類ですので、司法書士に手続きを依頼する場合にあっても知っておかれてらよろしいのではないかと思います。このほかの相続事例を含む詳しいことを知りたい場合は、「法務省・相続登記申請書式」で検索してください。

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