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相続財産を分割する方法

基本的に言って、亡くなった人の財産を相続する人が一人だけであるという場合、相続に関して問題が生じることはまずないでしょう。問題となるのは、複数の相続人がいる場合です。その際、財産の分割に関して皆がはっきり理解しておくなら、疑問が生じたり争いが起きたりすることなく、スムーズに財産を分けることができるでしょう。相続財産を分割する方法には、幾つかの種類があります。

その一つが、関係者による話し合いで決めるというものです。つまり、話し合って皆が合意に達したならば、どのように分けてもよいというものです。しかし、こうした話し合いをするに際して、やはり基準となる分け方があると助けになる、と感じている方がほとんどでしょう。そこで、財産を分けるに際して、基準とすることができる考え方があります。

その一つは、遺言書などを通して、生前にどのように分けるかを決めておくというものです。このように、亡くなった方の意思を尊重して、遺言書で決められた通りに分けることを指定分割といいます。もう一つの方法は、法定分割と呼ばれるものです。これは、民法などで勧められている基準に従って分けることです。

特に、遺言書で分け方が指定されていない場合や、遺言書自体がないといった場合に活用できるたいへん有効な方法と言えるでしょう。この法定分割に関しては、当事者の皆が十分理解しておくことが必要でしょう。なぜなら、相続税額などに大きく関係してくるからです。

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