士業, 相続登記, 義務化

相続財産は分割して受け継ぐことになる

亡くなった人の財産を相続するときには、遺された財産を家族の中で分割させて継承させることが一般的です。なぜこのような手段を採用しているのかというと、法律によって家族の中で分割される割合が最初から決められているからに他なりません。法律には、家族の中で分割される取り分が決められているので、実際に相続を行うときには特別な事情がない限り必ずこの割合で財産を分ける必要があります。では、相続における特別な事情というのはどのようなことを指すのでしょうか。

これは、亡くなった人が遺した遺言書を指すことが多いです。確かに、法律には法定割合によって財産を分けることが出来るように規定が存在していますが、財産を保有している人が必ずこの法律に従って分割をしなくてはいけないというわけではありません。財産を保有している人の中には、特定の人に限定して財産を相続させたいと考えている人も少なからず存在します。このような場合には、特定の人に対して財産を与えることをしっかりと遺言書の中に明記しておかなくてはいけません。

財産の分与や贈与に関する遺言と言うのは法定割合を覆すほどの強力な効果を持っていますので、遺言書が本物であるということを証明するためにはかなり厳格な手続きを最初に行っておく必要があります。具体的には医師や弁護士が立会いの下にきちんと遺言書をサインを含めて遺さなくてはいけません。これは、電子メールなどではなくきちんとした紙で遺さなくてはいけないので注意をする必要があります。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です