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遺留分残して争族のない相続を

起こることは誰もわかっているのですが、時期が分からないことと、それは人の死というタブーと隣り合わせなので、事前に亡くなる方と、あるいは、相続人同志お互いに話合うことは難しいものです。その場面になって、はじめて調べるような、はじめて相続人同志の意向を探り始めるような後手後手の対応になってしまうことがほとんどです。法定と違う配分が必要と考えるとき、そして利益対立して遺産分割がまとまらないことが予想されるとき、遺す側の被相続人が自分の意志を遂げるために遺言を残すとすれば、効力のある遺言を作ることができるように法律の定めを理解しなければなりません。そして、まず必ず考えておかなければならないのは、遺留分です。

一般的に亡くなった方の財産で生計をたてることが考えられる配偶者と子供・代襲相続では孫、両親には、「遺留分」が生じます。遺留分を念頭においた遺贈や配分を遺言にしておかなければ、争いの種を増やすだけです。財産がもともと分けられる預金や金融資産であれば、それでも対応しやすいのですが、不動産や美術品・宝飾品類が中心であれば、遺留分の請求をされたときに解決法を見出すには共有で話がつくのか、やはり売却するなどして分けられる状態にしなければならないのが、現実です。そして時間的にも、相続税の納付期限その他悠長なことは言っていられないのが現実です。

法律の専門家に相談して、遺留分に配慮した遺言を残せるように、遺産分割協議できるようにしましょう。

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