士業, 相続登記, 相談

相続におけるややこしい遺留分

相続の際に、理解するのが難しい概念として、遺留分というものがあります。これを理解するには、まず、遺言書によって遺産の配分がなされるという前提があります。その上で、あまりにも偏った遺言書では、公平性が保たれない事があるという考え方のもとに、配偶者・子供・父母に対して、最低限相続できる財産を保証したものが、遺留分なのです。ここで、注意をしなければならないのは、兄弟に遺留分は保証されていないということです。

そして、この遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に対して、遺留分減殺請求をする必要があります。これは、自分がその事実を知った日から一年以内に行う必要があります。また、事実を知らなかった場合には、相続開始の日から10年で時効消滅となってしまいます。具体的には、配偶者のみの場合には、遺産の二分の一が保証されることになります。

子供のみの場合にも、子供達が合計で遺産の二分の一を保証されることになります。配偶者と子供の場合には、合わせて二分の一、すなわち配偶者が四分の一、子供達が合計で四分の一の遺産を保証されることになります。配偶者と父母の場合にも、合わせて二分の一、すなわち配偶者が六分の二、父母が合計で六分の一の遺産を保証されるということになります。そうすると、遺産の二分の一が合計で保証されるようになっているのだと思いがちですが、そうではありません。

父母のみの場合には、父母が合計で三分の一の遺産を保証されるということになります。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です