不動産相続, 司法書士, 士業

遺産相続に自分の最終意思を明確にする遺言の作成

遺産相続は自分の死後、残された家族等の間で行うものですが、その家族へ思い遣りという意味も含め、現在では人生の最終ステージに向けて前向きに準備し、今をよりよく生きる「終活」が注目を集めています。そして、終活には家族や自分の記録、葬儀、遺産相続に関するものなど広く最終場面に向け整理や準備をする行為全般を指しますが、中でも重要な事項として遺言の作成が挙げられます。遺言は、遺言者の明確な最終意思を確かめ、これに法的効果を与えようとする制度で、この中では相続分や遺産分割方法、遺言執行者の指定又は委託などを行え、また生前でも行える特別受益者の相続分の指定や遺贈、死因贈与などの財産処分、寄付行為なども可能です。そして、何より遺言は、契約などとは異なり相手方を必要としない単独行為であることから自らの意思のみで行え、何時でも作成できると伴に加筆や修正も行えます。

通常遺言は、普通方式により作成され、これには自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらは作成方法に違いがあることの他、秘密の保持性や保管の仕方が異なります。具体的には、自筆証書遺言は、遺言者の自書により全文を作成するもので、内容の秘密は保てますが、保管が困難な性質があり、公正証書遺言は、2人以上の立会人を得て遺言者の口授により公証人が作成するものであることから、保管は保てますが秘密は漏れるおそれがあります。また秘密証書遺言は、誰が書いても構わないものの公証人と2人以上の証人の前に提出して申述を行い、遺言者を含めて署名捺印して成立するものである為、秘密及び保管がある程度保てる性質を有しています。

これらのことから、遺産相続に向け遺言を作成する場合には、財産や家族の状況等の他に遺言書の秘密や保管の難易度も考慮することで、より自分の最終意思を明確に残し、安心して今をより良く生きることを可能とします。

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