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遺産相続はもめなくても大変!遺産分割と相続税手続き

遺産相続が発生すると争いになる可能性もあると言われていますが、全部が全部争いになるわけではありません。ただ、仮に争いが起こらなかったとしても、遺産相続の手続きは大変です。民法に基づき、遺言があれば原則その遺言通りに、遺言がなければ相続人全員の合意で分割をすることになりますが、最初のハードルとしては、相続人の確定があります。被相続人の子供は本当にこれで全部かという確認等が必要になるため、被相続人のすべての戸籍を集める必要があり、これが大変になることがあるでしょう。

また、被相続人の財産のすべてを特定しない限り、民法に基づく分割も、相続税法に基づく税額計算もできません。最近は、預金も証券口座もネット処理で完結し、書類が郵送されてこない場合があるので注意が必要です。もし、財産の一覧から漏れてしまった状態で遺産分割等の手続きを進めた後で、漏れていた財産があることがわかった場合は最初から手続きがやり直しになることもあります。さらに、遺産分割の合意内容をまとめた遺産分割協議書を持参して、財産の名義変更を行う必要もあります。

名義変更の手続きをしないと遺産相続により手に入れた資産を使うことができないでしょう。健康保険等の手続きをすることで5万円がもらえるという制度もありますし、公共料金の引き落とし口座の変更や遺族年金の手続きも必要になってきます。遺産相続が発生すると、しばらくはこういった手続きがたくさん発生することになるでしょう。

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